マウスピース矯正を始めてもうすぐ一年になるのですが、ものすごく高額ですし、毎月のお支払いがしんどいところ。
少しでも負担を減らしたいし、医療費控除の対象になるのか気になりました。
ということで今回は矯正も医療費控除になるのか、申請してみたいと思います!
私が矯正を始めたいと思ったきっかけは下記の記事で紹介しているので、こちらも合わせて読んでいただければと思います。
医療費控除とは
1月1日〜12月31日の一年間に支払った医療費を税務署へ確定申告することで、決められた金額よりも治療費を支多く払っていたら、一部戻ってくる制度です。
企業に勤めている人は還付金としてお金が戻ってきますし、自営業の人は納める税金が安くなります。
年末調整とは別なので、会社などで年末調整の申請を行うのとは別途、自分で税務署に申請を行う必要があります。
申請期間
2021年はコロナ禍の影響もあって例年よりも一ヶ月ほど長く、令和3年2月16日〜2021年4月15日までとのこと。
そしてなんと、過去5年間のうち医療費控除に申請していない治療費も対象になります!
私は部屋の断捨離をしている時にうっかり今までの領収書を捨ててしまって申請できず、大きな悲しみを味わいました;
今後申請して見る人はどうか書類を捨てないようにしてくださいね!
医療費控除の対象
ただ、同じ矯正費用でも、目的によって対象になる場合とならない場合があるそうです。
対象になる場合
噛み合わせが悪くて生活に支障をきたす場合
食事をするときに食べ物が噛みきれない、話す時に歯並びの影響で話しづらいなど生活に支障をきたしている人が、その悩みを解決するために矯正を始めた場合が対象になります。
デンタルローンを組んでいること
デンタルローンでお支払いをする場合は、その申請期間に払った費用が医療費控除の対象になるそうです!
現在矯正費用を含めて医療費控除を申請中なので、結果は別途お知らせいたします。
一定金額を満たしている
一年間の医療費が、以下の条件を満たしていると対象になります。
- 10万円以上のお支払い
- 手取りのお給料が200万円未満の人は、そこから5%を引いた金額
保険金などでお支払いの補填があった場合は、その分を差し引いての申請となりますので注意です。
対象にならない場合
審美目的
噛み合わせを直す目的であれば対象になるとお伝えしましたが、単に見た目だけの矯正目的、歯並びをキレイにしたい、といった目的の場合は対象にならないそうです。
自由診療
歯のホワイトニングにかかった費用など、保険が適用されない治療費は対象外です。たいてい自由診療は高額ですが、こちらが適用されないのは残念ですね…。
一定金額以下のお支払い
先ほどご紹介した一定金額を満たしていない場合は、医療費控除の申請ができません。
申請方法
医療費控除の申請方法は3通り方法があります。
- e-taxで提出(マイナンバーorID/PW入力)
- 郵送
- 持参
マイナンバーの申請は2021年のはじめに自宅に届く書類もしくはQRコードを読み取って登録できます。
こちらを利用することで郵送の必要もなくネット上てすべて医療費控除の手続きを済ませることができるみたいなので、お時間ある人はe-taxを使うと便利かと思います。
また、手続きを進める際、Excelソフトが使える方は医療費集計フォームを使うとその後の入力が楽です。国税庁のホームページでダウンロードができるので、ぜひ活用することをオススメします!
▼医療費控除を受ける方へ(公式HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
ちゃんと利用する場合のマニュアルも載ってるので、こちらの説明を参考にしながらフォームに入力していきます。
会社から医療費控除のお知らせが届く人はその内容を書けば簡単ですが、12月分の期間に行った医療費は入ってないので、その期間は病院からもらった領収書を見て記載する必要があります。忘れないようにしましょう!
医療費控除の申請期間は毎年変わるので、公式ホームページで確認するのが間違いなさそうです。
まとめ
ただいま申請中なのでどのような結果になるか正直わかりません。ただデンタルローンを組んでいるのできっと戻ってくるはず。
そしてもし、還付金として戻ってきたとしても、思ってたよりも金額が低いな、という印象です。笑
とはいえ少しでもお金が戻ってくるのはありがたいこと。その結果については別途ご報告できればと思います!